新築住宅を取得すると必ずかかるのが税金です
大きなものとしては不動産取得税といわれるもので、土地と住宅それぞれにかかり、取得した半年から1年後に課税され、納付しなくてはいけません
土地にかかる取得税は特定の条件を満たして住宅を建設すると還付されます
今回はその還付手続きについてまとめてみます
不動産取得税とは?
不動産(土地、住居)を取得した際に、その価値に対してかけられる税金で、取得した際に一度だけ納付する都道府県税です
課税に際して、土地の場合はいわゆる地価表に基づいて課税されます
住宅の場合は、建設後に評価士が実際に家に来て評価して、その評価額に対して課税されます
還付の条件は?
住宅を購入する場合、住宅が一定の条件を満たせば軽減処置が受けられます
建物については新築された日に応じてその控除額が決められており、1997年以降に建てられた住宅は1200万円(長期優良住宅は1300万円)を上限に評価額が控除される
〇軽減措置が受けられる建物の条件
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982年1月1日以降に建設されたもの、または新耐震基準に適合しているもの
となります
土地については上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が取得税から控除されます
①4万5000円
②土地1m2当たりの価格×1/2×住宅床面積の2倍(200m2が上限)×税率(3%)
となります
不動産取得税の注意点
建売住宅の場合は、住宅の取得と土地の取得が同時なのであまり問題はありませんが、注文住宅の場合は土地の取得→住居の取得となるので、先に土地の取得税を納付することとなります
こうなると、土地の取得税の軽減分については後日還付申請をしないと返してもらえません!
この還付申請も納付から3年以内に行わないと還付すらしてもらえなくなってしまいます
ちなみに、住宅の取得税に関しては勝手に評価額が控除され減額された分が課税されますので、特に手続きいりません
還付の手続き ~我が家の体験談~
課税のタイミング
我が家は2018年8月に土地を取得し、住居は2019年3月に取得しました
土地に対しての取得税は2018年11月に納税通知書が届き、12月に納付しました(納付までの猶予は2ヶ月でした)
住宅に対しての取得税は、2019年6月に評価が行われ、予定では2020年に納税通知書が届くことになっています
還付のための書類手続き
書類は土地の課税の時と、住宅の評価の際に渡されます
土地の課税通知書と一緒に土地と住居の取得申請書が送られてきます
(写真は富山県のものです)
実はこの書類はこの時には使いません!!
土地の取得税は一緒に送られてくる振込用紙で払い込むだけです
そこになんやら難しいことがいっぱい書いてある説明書とこの取得申請書が同封されています
この書類は、のちに還付申請で必要になるのでなくさずに取っておきましょう!
僕は見事になくしてしまい、県税事務所に連絡して送りなおしてもらいました💦
この2枚の書類を、住宅を取得した後に書いて、還付申請書と全部証明書とともに県税事務所に送付することで還付請求が完了します


これが還付申請書と必要な書類一覧です
書類の詳細や手続きの仕方が分かりにくかったので相談の電話を県税事務所にしたところ、丁寧に説明してくれた上に、手書きの必要書類メモも入れてくれました!
ちなみに、還付申請書は手元に送られてくる書類の中には入っておらず、県税事務所に連絡して送ってもらわなくてはいけません
住宅の全部証明書は恐らく住宅の登記簿と一緒にまとめられていると思われます
県法務局に行けば発行してもらえるようですが、コピーでもいいので、登記簿とともに手元にあるものをコピーして添付しましょう
この全部証明書を探すのも一苦労です💦
土地と住宅と別々にあるほか、つなぎ融資を使った場合には土地の全部証明書が2部あるはずですのでお気をつけて!
これらをひとまとめにして郵送すれば手続きが完了し、しばらくすると還付金が戻ってくるという流れです
書類提出から2週間ほどで還付額が決定し、このような葉書が届きます
あとは振り込まれるのを待つだけです
還付額の振り込みは翌月末のようです
まとめ
不動産取得税の還付について、体験談をもとに注意点をまとめてみました
普段なかなか行うことのない公的手続きで、相変わらず説明の書類はわかりにくくて大変です
しかし、県税事務所に連絡してみると意外と丁寧に説明してくれます
書類もなくさずに取っておかなければならないなど、やや面倒ですが、せっかく還付される税金なので、しっかりと手続きして還付してもらいましょう!